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トリビア

かつて多くの精神障がい者が自宅裏の小屋に「隔離」された。その悲惨な光景に胸が締めつけられる。

1900年(明治33年)精神障がい者を座敷牢に入れるための手続きを定めたことで悪名高い「精神病者監護法」が制定されました。この法律が定めたのは「私宅監置」と呼ばれる制度で、当時精神科病院や精神科病棟の数が日本全国で不足していたことなどを理由に、精神障がい者を家族の自宅に設けた小屋や部屋に閉じ込め、行政がそれを管理するという、諸外国にも類をみない極めて悪質な法律でした。

戦後、本土では1950年に私宅監置制度が廃止されましたが、米国統治下にあった沖縄では1972年の日本復帰まで法的に認められていました。そのため沖縄本島北部の集落には、現在も実際に私宅監置に使われた監置小屋の跡が残されています。

当時、沖縄にいた多くの精神障がい者は1.5坪(4.95平方メートル)ほどのコンクリート造りの小屋に閉じ込められました。小屋はどれも食事の出し入れと通気と採光用の小窓があるほかは、排せつのスペースがあるだけの粗末なつくりをしていました。出入り口の重い鉄の扉には外から鍵をかけられるようになっており、五寸くぎを打って外に出られないよう閉じ込めたケースもあったそうです。

狭い牢獄に押し込まれた精神障がい者は、まるで家畜同然の扱いを受けました。鉄製の足かせをつけられ、狭い空間に長年幽閉された精神障がい者の中には、膝が曲がり、自力では立てなくなってしまった人もいたそうです。昼間でも暗いこの小屋の中で日々一体何を思って過ごしたのかと想像するだけで、胸が締め付けられます。

法律の名のもとに精神障がい者の自由を奪い、社会から隔離した私宅監置制度。この私宅監置に関する全国調査を行い、精神病者監護法や国の失態を厳しく批判した人物が存在します。それは日本における精神医学の創立者・呉秀三です。

彼は今から101年前、1918年に発表した報告書の中で、当時の精神障がい者たちの窮状を如実に表す言葉を残しています。それは「日本の精神障害者はこの病を受けたるの不幸の他に、この邦に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」というもの。精神疾患を患っているだけでなく、日本という国に生まれてしまったことによる精神障がい者たちの「二重苦」を指摘する言葉です。1950年の法律改正で沖縄を除く本土で私宅監置が違法となったのも、呉の批判があったためでした。

現在では日本全国で禁止されている「私宅監置」。現代を生きる私たちからすると明らかなる人権侵害ですが、当時は精神医療の体制が整っていなかったという事情や、精神障がいに対して国民の大半が無理解、もしくは偏見・誤解を抱いていたという時代背景が存在するのもまた事実です。

狭くて暗い小屋に閉じ込められた障がい者の方々は、きっと毎日私たちには想像もできないような孤独感に苛まれ、明日が見えなくなってしまったことでしょう。同じ過ちを2度と繰り返さないためにも、多くの人がこの事実を知ることで今後を考えるキッカケになることを切に願わずにはいられません。

プレビュー画像: ©️facebook.com/Hidemi Kinoshita